運行管理の高度化に対する支援

1.デジタル式運行記録計
2.映像記録型ドライブレコーダー
3.デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む。)

自動車運送事業者や運行管理者がデジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型から取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図られることから、これらの機器の導入に要する経費を補助することを目的とする。

補助対象事業者

・自動車運送事業者(ただし、一般貸切旅客運送事業者を除く)
※映像記録型ドライブレコーダーは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者に限る
・リース事業者
ー 上記以外にも条件を満たす必要のある事項があるため、公募要領を十分にご確認ください ー

交付申請受付期間

令和7年7月31日(木)10:00 ~ 令和8年1月30日(金)17:00
(先着順※)※予算がなくなり次第終了

補助率
  • 機器取得に要する経費の1/3
  • 保有する事業用自動車が10両未満の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であり、機器を設置する事業用自動車が初めてデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付き一体型を含む)を導入した場合のみ:機器取得に要する経費の1/2
補助限度額
補助事業者あたり80万円
※補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者
※ただし、2回以上申請をする場合を除き、通信機能付き一体型に係る車載器を含めて購入した場合は120万円までとする
1.デジタル式運行記録計 車載器1台あたり3万円:事務所用機器1台あたり10万円
2.映像記録型ドライブレコーダー 車載器1台あたり1万円(バス・タクシー除く):事務所用機器1台あたり3万円
3.一体型 車載器1台あたり4万円:事務所用機器1台あたり13万円
4.通信機能付一体型 車載器1台あたり10万円:事務所用機器1台あたり13万円
※通信機能を使用し、1か月以上の通信費を含めて同時に購入すること
購入時期
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
その他
優先採択を希望する事業者のみ、以下の要件を満たすこと
・申請を行う事業年度または暦年(令和7年度または令和7年)において、対前年比で「給与総額」を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明するとともに、賃上げ実績を示す書類を提出すること

申請の流れ

制度内容や申請システム等に
ご不明点がある方へ

ご不明点は本事務局専用の
コールセンターにお問い合わせください

はじめに
事業実施
交付申請兼実績報告
提出書類のご案内
交付申請方法・よくある不備のご案内
留意事項

本補助事業と補助対象が重複する国の他の補助金(令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金を含む)にて機器の補助金交付を受けた場合、同一の機器を本補助事業で重複して補助金を申請することはできません。

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請求書の提出

順次公開予定

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補助金受領

補助金受領について、不明点や確認が必要な事項が発生した際はよくある質問をご確認ください。
よくある質問で解決しない·個別対応を希望される際はコールセンターにお問い合わせください。
事業者様個別に対応いたしますので、申請番号や申請した事業の名称はお手元に控えていただけますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

令和7年度
被害者保護増進等事業費補助金事務局

受付時間 9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く

※電話番号はお間違いのないようにお願いいたします。(通話料がかかります)
※交付申請受付開始直後はお電話が大変混みあいます。
 恐れ入りますが、一度かけて繋がらない場合は時間をずらしておかけいただくようお願いいたします。