よくある質問

申請方法・期間
共通
郵送や電話、持ち込みで申請できますか?
郵送や電話、持ち込みでの申請は受け付けておりません。
公募要領に記載の通り、電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))を用いてブラウザからインターネットを介して送信する手段のみ申請が可能です。
補助金はいつ頃振り込まれますか?
補助金の振込みは、10月下旬以降の開始を予定しております。
どのように申請したらよいですか?
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請システムで申請していただけます。
自動車運送事業の安全総合対策事業及び先進安全自動車の整備環境の確保事業の申請開始は7月30日です。
電磁的方法とはどのような方法ですか?
パーソナルコンピューター(PC)を用いてブラウザからインターネットを介して送信する方法です。
スマートフォンもしくはタブレットで申請はできますか?
電磁的方法(パーソナルコンピューター(PC))からの申請を推奨しており、スマートフォンやタブレット等の他のデバイスからの申請は動作保証外のため、途中で問題が発生しても責任は負いかねます。
申請書類の事前確認はしていただけるのでしょうか?
事前確認は実施いたしません。
申請書の添付書類について教えてください。
順次、当ホームページにご用意いただく書類等を準備しております。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請システムに従い提出してください。
申請前に申請の手引きで必要書類をチェックして申請時に漏れのないようにお願いします。
なお、申請時に不足書類がありますと、申請を受付できない場合がありますので、ご注意ください。
いつから申請できますか?
自動車運送事業の安全総合対策事業及び先進安全自動車の整備環境の確保事業は7月30日の開始です。
申請完了後、提出書類は返却いただけるのでしょうか?
一度提出された申請書等(電子ファイル)は、返却できません。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請システムによる申請は、電子媒体での必要書類(オリジナルファイル)は消去せずに保管してください。
申請を取り下げたいのですが、どうすればよいでしょうか?
個別にご対応いたしますので、令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局コールセンターにお問い合わせください。
申請した情報を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
個別にご対応いたしますので、令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局コールセンターにお問い合わせください。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金における申請システムのマイページにログインする手順を教えてください。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請システムより、
1.メールアドレスを入力し利用者登録をお願いいたします。
2.登録を行ったメールアドレス宛にパスワード設定用メールが届きます。
3.メール本文内のリンクをクリックし、パスワードの設定をお願いいたします。
4.マイページには、登録メールアドレスと設定されたパスワードでログインいただけます。
詳しくは、システム利用手順書をご確認ください。
利用者登録をしましたが、パスワードを設定するメールが届きません。
次の原因が考えられます。
1.登録されたメールアドレスが誤っている場合
2.特定のメールアドレスのみを受信可能にしている場合
※「noreply@hogo-zoushin.jp」からのメールを受信可能とするよう設定してください。
3.迷惑メールフォルダに振り分けられている場合
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金における申請システムのマイページのパスワードを忘れてしまいました。
ログイン画面に表示される「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワードの再設定を行っていただけます。
その際、既に登録されているメールアドレスを入力いただき、次へボタンを押すとパスワードの再設定のメールが届きます。
届いた通知に記載されているパスワードリセットのリンクから新たにパスワードを設定してください。
詳しくは、システム利用手順書をご確認ください。
自動車運送事業の安全総合対策事業
導入機器等のリース期間を2年間として、残りの財産処分制限期間再リースとするようなリース契約は可能ですか?
リース契約は、財産処分の制限期間を超える期間で契約を結ぶ必要があります。
※財産処分の制限については、交付規程第17条(財産処分の制限等)に記載がございますので、参照ください。
補助対象となる導入機器等の導入日について詳しく教えてください。
①先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
②運行管理の高度化に対する支援
③過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
導入日は、機器等を令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に購入し、支払いが完了した日です。
④社内安全教育の実施に対する支援事業
事業実施日は、交付決定後から令和7年1月31日までの間にコンサルティングを実施し、支払いが完了した日です。
申請日は、令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局が申請受付を公募開始した日から令和7年1月31日までです。
ただし、予算がなくなり次第、受付を早期終了する場合があります。
登記事項証明書は、どの種の証明書を提出するのですか?(リース事業者の場合)
登記事項証明書としては、現在事項全部証明書を提出してください。
(※発行後3ヶ月以内のもの)申請時以降、内容等が変更になった場合は、再提出をお願いいたします。
電子取引で領収証が出ないものについてはどうしたらよいでしょうか?
別途、申請用の領収証を作成していただき、提出してください。
なお、領収書がどうしても入手できない場合には支払者が申請者と、振込先が請求者とそれぞれ同一であることが確認できる振込記録等を提出してください。
手形処理で機器等を購入した場合、領収証は発行されませんが、銀行の手形処理の電子領収証で申請等することができますか?
電子領収証もしくは通常(手形)の領収証を添付してください。
社内安全教育の実施に対する支援事業の場合では、交付決定前に安全教育などの事業を実施すると補助金が交付されないのはなぜですか?
補助金の交付申請では、交付決定を受けた後、事業を実施することとなっています。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局からの交付決定通知の受領後に講習等の実施をしないと補助金が交付されません。
なお、交付申請手続きの流れにつきましては、当ホームページをご覧ください。
リース事業者が申請した補助対象機器等を使用する事業者が事業を継続できなくなった場合は、補助金の返還が必要ですか?
交付規程第17条(財産処分の制限等)に示す財産処分の制限期間内に事業を継続できなくなり、補助を受けた施設を処分する場合、財産処分の承認手続きを行っていただいた上で補助金を申請したリース事業者が補助金を返還しなくてはなりません。
詳細につきましては令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局に相談してください。
事業中止により、車両の所有者または使用者が変更される前に財産処分の承認手続を終了させる必要がありますので、ご相談は早めにお願いいたします。
補助金を受けた機器等(車両)が事故を起こして使用できなくなった場合、補助金の返還が必要ですか?
補助金を受けて購入した機器等(車両)が、交付規程第17条(財産処分の制限等)に示す財産処分の制限期間内に事故を起こして廃棄などにする場合、過失の程度に関係なく、財産処分の承認手続きを行っていただいた上で補助金を返還していただく必要があります。
※制限期間内に財産処分を行う前に必ず令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局にご相談ください。
先進安全自動車の整備環境の確保事業
補助金が交付されるまでの大まかな流れを教えてください。
スキャンツール等を購入後、令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請システムにより実績報告と共に、添付書類(請求書、領収書等)を提出してください。
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金事務局において審査後、額確定通知の連絡をいたします。
その後、額確定通知に記載された確定額について請求対応をしていただき、当該請求に応じて補助金の支払いを行います。
なお、この場合、令和6年4月1日以降に購入し、且つ補助対象機器一覧に記載があるものが対象です。
審査は申請順に行うこととします。締切日等は当ホームページで公表いたします。
登記事項証明書は、どの種の証明書を提出するのですか?
登記事項証明書としては、現在事項全部証明書を提出してください。
※発行後3ヶ月以内のものを提出してください。内容等が変更になった場合は、再提出をお願いいたします。
電子取引で領収証が出ないものについてはどうしたらよいでしょうか?
別途、機器販売店より領収証を作成していただき、提出してください。
手形処理でスキャンツールを購入した場合、領収証は発行されませんが、銀行の手形処理の電子領収証で申請することができますか?
電子領収証もしくは通常(手形)の領収証を添付してください。
【個人事業者 様向け】
認証書を提出できない場合、どうすればよいですか?
認証書を提出できない個人事業者様においては、①「自動車整備士である証明」に加え、②「住民票の写し(発行後 3 か月以内のもの)」又は③「自動車運転免許証の写し」を提出してください。(①+②or③)

①「自動車整備士である証明」提出時の注意点
申請者以外の者の自動車整備士である証明が提出された場合は、自動車整備士が申請自動車関連施設に配置されていることが確認できるもの(直近の給与明細や名刺等のいずれか)も合わせてご提出ください。

②「住民票の写し(発行後 3 か月以内のもの)」提出時の注意点
個人番号(マイナンバー)は不要です。
個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、黒塗り等を行い個人番号(マイナンバー)が見えない状態でご提出をお願いします。

③「自動車運転免許証の写し」提出時の注意点
・表面の「免許の条件等」欄は黒塗り等を行い、記載内容がわからない状態でご提出をお願いします。
・裏面に新氏名や新住所の記載がある場合は、裏面のコピーもご提出ください。
・裏面の「備考」欄について、氏名・住所以外の記載は、黒塗り等を行い記載内容がわからない状態でご提出ください。

申請の手引きに画像付きでご案内がございますので、合わせてご確認ください。
※本補助金の審査にて使用しない個人情報が含まれている場合、黒塗り等を施し再提出いただく場合があります。
【法人の事業者 様向け】
認証書を提出できない場合、どうすればよいですか?
認証書を提出できない法人の事業者様においては、①「自動車整備士である証明」に加え、②「現在事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)」を提出してください。(①+②)

①「自動車整備士である証明」提出時の注意点
現在事項全部証明書に記載のない者の自動車整備士である証明が提出された場合は、自動車整備士が申請自動車関連施設に配置されていることが確認できるもの(直近の給与明細や名刺等のいずれか)も合わせてご提出ください。
申請条件
共通
補助の詳しい内容を教えてください。
事業の詳細につきましては、交付規程・公募要領をご確認ください。
他の補助を受けている場合、申請はできますか?
本事業と補助対象が重複する国の他の補助金と重複して受けることはできません。
帳簿の保管義務はありますか?
保管義務があります。事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を揃えて他の経費と明確に区分し、常にその収支の状況を明らかにしておく必要があります。
また、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるように保存しておく必要があります。
申請者は代表取締役以外の社員でもよいですか?
代表取締役以外の社員の方でも申請が可能です。
申請は誰が行えますか?
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の申請は補助対象機器の購入や補助対象研修を受講し、お支払いされた事業者様ご自身で申請いただく必要がございます。
ただし、先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援、運行管理の高度化に対する支援、過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援において、リースで機器導入する場合は、リース事業者が申請者となります。
自動車運送事業の安全総合対策事業
申請者はどのような事業者ですか?
自動車運送事業(次に該当する中小企業者等)
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者です。
(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援において、一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては、中小企業以外も対象です。また、リース事業者が上記自動車運送事業者に貸渡する場合、当該リース事業者も可能です。)詳細につきましては、当ホームページに掲載の各支援策ごとの公募要領をご確認ください。
補助金が受けられる自動車運送事業の安全総合対策事業の種類を詳しく知りたいのですが、どうすればよいですか?
申請が受けられる自動車運送事業の安全総合対策事業は以下の4つです。
①先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
②運行管理の高度化に対する支援
③過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
④社内安全教育の実施に対する支援
詳細については当ホームページをご確認ください。
当ホームページに公表されている補助対象機器等情報一覧に掲載した機器以外に、補助対象となる機器はないのでしょうか?
補助対象機器等情報一覧は、国土交通省での認定を経たものを公開しております。
補助金を受けるには、当ホームページの補助対象機器一覧に記載されているもののみが対象です。
既に購入している機器等でも補助対象となりますか?
令和6年度被害者保護増進等事業費補助金の補助対象機器等情報一覧で掲載されている機器等で、導入日が令和6年4月1日以降(ASV機器等装着車両:自動車検査証の初度登録年月日)であれば申請可能です。
運行管理の高度化における「デジタル式運行記録計」「デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型」「デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付き)」については、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車は令和6年3月31日以前に新規登録を受けた自動車に限ります。
申請者は法人でなければいけないのでしょうか?
申請者は法人に限らず、個人でも対象事業を経営する方であれば申請が可能です。
購入した機器等(ASV装置等装着車両)の所有者が自動車販売会社(以下「ディーラー」という。)ですが、補助金申請はできますか?
ディーラーは申請できません。
先進安全自動車の整備環境の確保事業
申請開始前にスキャンツールを購入または研修を受講してもよいでしょうか?
令和6年4月1日以降に購入した機器や受講した研修で、支払いが完了しており、補助対象機器一覧または補助対象研修一覧に記載のあるものであれば申請が可能です。
先進安全自動車の整備環境の確保事業を詳しく知りたいのですが、どうすればよいですか?
先進安全自動車の整備環境の確保事業については、当ホームページに詳細が掲載されていますので、ご確認ください。
また、スキャンツールを購入する予定の事業者様は、当ホームページの補助対象機器一覧をご確認ください。
ホームページに公表されている補助対象機器一覧に掲載した機器以外に、補助対象となる機器はありますか?
➀スキャンツール機器本体の購入は補助対象機器一覧に記載がある機器に限ります。
➁スキャンツールの構成部品に関しては、補助対象機器一覧に記載の有無に関わらず、
上記➀を使用する為のものとします。(但し、既に保有している構成部品は除く)
※スキャンツールを構成することが確認できる書類の提出が必要ですので現保有機器の取扱説明書や保証書等をご確認ください。
既に購入しているスキャンツールでも補助対象となりますか?
令和6年の4月1日以降に購入し、支払いが完了した機器であって、補助対象機器一覧に該当するものであれば対象となります。
申請者は法人でなければいけないのでしょうか?
申請者は法人に限らず、個人でも対象事業を経営する方であれば申請が可能です。
申請者はどのような事業者ですか?
自動車整備事業者です。
国の他の補助金と併用できないとなっていますが、ASV装置等を国の補助金で導入した車両とスキャンツール補助金は申請できますか?
ASV装置等装着車両の装置等は、補助対象が異なるため、併用して申請が可能です。
同型式の機器であるが補助対象機器一覧に記載が無い場合は申請できないでしょうか?
補助対象機器一覧はツールメーカーより情報を収集し作成しているものです。
同型式であれば補助対象機器になる可能性がございますので、ツールメーカーにお問い合わせください。
補助対象機器一覧のファームウェアのバージョン及びドライバのバージョンと異なっている(または確認できない)が申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
ただし、検査用スキャンツールとして使用する場合は、(自動車特定整備事業の認証を取得し、)特定DTC照会アプリにてファームウェア・ソフトウェアのバージョンを確認した上でご使用ください。
複数事業場、複数台数の申請は可能ですか?
申請は可能です。
ただし、複数台数機器を申請した場合も1事業場あたりの補助金限度額は15万円です。(1台あたり15万円ではないのでご注意願います。)
リースで機器を導入した場合も補助対象になりますか?
補助対象になりません。スキャンツールの「購入」に対する補助事業が対象となります。
補助対象機器一覧の中で情報端末がセットとなっているものについて、OSがWindows10のものしかないが補助対象機器から除外されますか?
購入後、Windows11にアップデートしていただければ補助対象機器となります。
その他
共通
令和6年度「被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業及び先進安全自動車の整備環境の確保事業)」の「交付要綱」「実施要領」はどこで見られますか?
予算
予算状況によって期限前でも申請を締め切る可能性はありますか?(予算がなくなったら終了ですか?)
当該予算額に達した時点で申請の受付を締め切る予定です。
申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて当ホームページにて各事業でそれぞれ公表します。
自動車運送事業の安全総合対策事業と先進安全自動車の整備環境の確保事業は、予算が分かれていますか?
自動車運送事業の安全総合対策事業と先進安全自動車の整備環境の確保事業は別事業のため、予算は分かれております。
先進安全自動車の整備環境の確保事業
ファームウェアのバージョン及びドライバのバージョンはどのように調べたらよいでしょうか?
特定DTC照会アプリでご確認いただけます。
それ以外の方法につきましては、ツールメーカーにお問い合わせください
特定DTC照会アプリについて詳しく知りたいです。
検査用スキャンツールにインストールして用いるOBD検査のためのアプリケーションです。
詳しくはOBD検査ポータルをご確認ください。
OBD検査について詳しく知りたいです。
OBD検査とは、自動運転技術などに用いられる電子制御装置が適切に機能しているかを確認する検査です。国の定める自動車検査の検査項目として2024年10月に開始されます。
詳しくはOBD検査ポータルをご確認ください。